製品の購入について
PRODUCT|製品の購入について

製品をご検討の方へ

製品の購入には、自費の場合を除いて、各種公的支給制度のご利用が可能です。適用できる支給制度には優先順位があり、障害のある方の状況に応じて制度が決定します。 社会保険制度や社会福祉制度が適用されない場合は、「補装具費支給制度」を利用できます。下記のフローより適用される制度をご確認ください。ご不明な点は、当社までお問い合わせください。

よくある質問

補装具費支給制度の支払い(自己負担額)はいくらになりますか?
原則として、購入等費用の1割の自己負担が必要ですが、所得水準に応じて負担の上限額が設定されています。(一定所得以上は支給対象外となります。)また、種目ごとに定められた基準額以上の補装具の購入(修理)を希望される場合はその差額も自己負担になります。
補装具の価格が、基準額を超える場合の扱いについて教えて下さい。
補装具費支給制度では、種目ごとに購入基準額が決められています。装具としての支給要件を満たしても、使用者本人が希望するデザインを選んだことで基準額を超える場合は、基準額との差額を本人が負担することができます。また、基準額以上の高額な製品や完成用部品を選択する場合は、「特例補装具」となり、判定に当たってはその必要性について明確な理由(障害の状況や生活環境など)が求められます。
補装具の支給数について教えてください。
補装具の支給数は原則として、「1種目につき1個」です。ただし、障害の状況などで職業上または教育上などで特に必要と認められる場合には、2個目の支給または2個分同時の支給を受けられる場合があります。必要な場合には、申請の際に担当の市町村窓口にお問い合わせください。
修理・再支給(再購入)について教えてください。

補装具費支給制度では、修理、再支給についても申請ができます

修理

補装具の修理については、購入と同様の申請が必要です。ただし、直接必要のない機能やデザイン・素材等の嗜好に関わる部分と判断されたものの修理は、差額自己負担を求めることになる場合もあります。

再支給

補装具の種目や型式ごとに設定されている耐用年数を過ぎると、通常、補装具費の再支給が受けられます。(障害の状況変化で補装具が身体に適合しなくなった場合や著しい損傷等で修理不能な場合には耐用年数内でも再支給が可能です。ただし、耐用年数を過ぎても修理等で継続して使用が可能な場合には再支給の対象にはなりません)再支給の時に前回と使用環境が異なる場合(就労・就学状況が変わったなど)には対象外となる場合もあります。